特定事業所加算に必要なのは一般健康診断になります。
前提として「常時使用する労働者」に該当する従業員に対しては、労働安全衛生法第44条に実施義務が制定されており違反の場合は50万円以下の罰金刑が課せられます。
「常時使用する労働者」は、
厚生労働省東京労働局のページによると、以下の様に定義されます。
(1) 期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
(2) その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
特定事業所加算を取得すると、
常勤の4分の3(30時間)以上働いていない従業員にも、健康診断を受診させる義務が生じることになります。健康診断は従業員1人あたり10,000円前後が相場だと言われておりますので、費用感も割り出せるはずです。
また参考までに以下が一般的な定期健康診断項目です。各項目は担当医の判断により省略されることもあります。
・既往歴及び業務歴の調査・自覚症状、他覚症状の有無の検査・身長・体重・腹囲
・視力及び聴力の検査・胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査
・血圧の測定・貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査
・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)・心電図検査
労働基準監督署へ提出する定期健康診断結果報告書は
こちらの厚労省ページから簡単に作成可能です。